エキスパートソーシング利用規約(クライアント向け)
制定日:2024年3月15日
第1章 共通条項
第1条(適用)
本規約はクライアントと当社との間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用される。クライアントは規約の全内容に同意した上でサービスを利用するものとする。当社は個別規定を定めることがあり、これら個別規定は本規約の一部を構成する。個別規定の規定が本規約と矛盾する場合には、特段の定めなき限り個別規定が優先される。当社とクライアント間の個別合意と本章の内容が矛盾抵触する場合、当該個別合意の内容が優先する。
第2条(定義)
本規約で使用される用語の意義は次の通り:
- 「本規約」:「エキスパートソーシング利用規約(クライアント向け)」
- 「パートナー」:本サービス下で当社又はクライアントに対し業務を提供する個人又は法人の総称
- 「クライアント」:本サービス下で業務を委託する個人、法人又はその他組織等の総称
- 「本サービス」:当社が本サイトを通じて提供するサービスの総称で、以下を含む:
- ①委託サービス:当社がクライアント依頼を受けた業務をパートナーに紹介・委託するサービス
- ②紹介サービス:パートナーと直接業務委託を希望するクライアントをマッチングするサービス
- ③その他のサービス
第3条(利用申請)
本サービス利用希望者は本規約に同意し、当社所定の情報を届け出た上で申請する。当社は所定基準により利用可否を判断する。当社は以下に該当する場合、予告なく利用を拒否又は登録を抹消できる:
- 未成年者である場合
- 当社所定の方法によらずに申請した場合
- 提供情報に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
- 過去に本規約に違反した者又はその関係者からの申請である場合
- 本規約に違反するおそれがあると判断される場合
- 法人の場合に代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
- 本サービスと同種又は類似するサービスを提供している又は予定している場合
- その他当社が利用を妥当でないと判断した場合
当社の判断の結果に対し、異議申立てや損害賠償請求は不可能である。
第4条(届出事項の変更、修正等)
クライアントは住所、電話番号、メールアドレス等の届出情報に誤りや変更が生じた場合、速やかに自己責任により修正又は変更する。当該情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことによりクライアントに損害が生じても、当社は責任を負わない。前項の修正又は変更をしないことにより当社に損害が生じた場合、クライアントは当社が被った損害を直ちに賠償する。
第5条(権利帰属)
本サービスにおいて又は本サービスに付随して当社が作成又は提供する画像、文章、音声等すべての情報(コンテンツ)の著作権を含む一切の知的財産権は、全て当社又は当社にコンテンツを提供した第三者に帰属する。
本サービスの利用許諾は本規約に明示的に規定される場合を除き、当社又はコンテンツ提供第三者の知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するものではない。クライアントは本サービスが予定している利用態様を超えた利用はできず、当社又はコンテンツ提供第三者の許諾がない限り、コンテンツの複製、転載等の利用行為はできない。
第6条(禁止事項)
クライアントは本サービス利用にあたり、以下に該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはならない。該当した場合、当社は利用停止、契約解除その他の措置を講じることができる:
- 法令又は公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- 当社、パートナー、第三者の著作権、商標権、知的財産権、プライバシー権、名誉権、信用等の権利又は利益を侵害する行為
- 本サービスの運営・維持を妨げる行為
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
- プログラム等により自動的にアクセスする行為
- 本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
- 本サービスにより得られた情報を利用目的の範囲を超えて利用する行為
- 本サービスにより得られた情報を当社の書面による事前の承諾なく第三者に開示、漏洩、提供する行為
- 第三者に成りすます行為
- 当社により承諾を得る前にパートナーに連絡その他接触する行為
- 当社が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、交流又は営業行為
- 反社会的勢力等との交流若しくは関与をする行為
- 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
- その他当社が不適切と判断する行為
第7条(直接取引の禁止)
クライアントは本サービスを通じて知り得たパートナーとの間で、本サービスの利用を通じた契約ではない独自の業務委託契約その他雇用契約等の契約及び当該契約の締結を目的とした接触、交流、営業行為をしてはならない。
クライアントが前項に違反した場合、金300万円を当社に支払う。ただし、当社に当該金額を超える損害が発生した場合、当該金額を超える別途の損害賠償請求を妨げるものではない。
第8条(本サービスの提供の停止又は中断)
当社は以下のいずれかの事由があると判断した場合、事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断できる:
- 本サービス提供のためのシステムのメンテナンス又は更新を行う場合
- 地震、落雷、火災等の天災又は停電等の不可抗力により提供が困難となった場合
- コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
- その他当社が提供が困難と判断した場合
当社は本サービスの提供の停止又は中断により、クライアント又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、一切の責任を負わない。
当社はクライアントにおいて以下の事由が発生したと判断した場合、何らの催告を要することなく本サービスの提供を終了できる:
- クライアントが本規約に定める事項に違反した場合
- 当社において信頼関係を維持できないと判断した場合
- 正当な理由なく当社又はパートナーがクライアントと一定期間連絡が取れない場合
当社が本サービスの提供を終了した場合において、クライアントと当社又はパートナーとの間で成立している法的に有効な条件合意に関しては、本サービスの終了にかかわらず、当該条件合意の定めに従い取り扱われる。
第9条(保証の否認・免責事項)
当社は本サービスに起因してクライアントに生じたあらゆる損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
当社はパートナーの資質・能力及び職務経歴等の情報内容並びにパートナーから提供される情報の正確性、有用性、特定目的適合性につき保証しない。
当社は本サービスにエラーその他の不具合がないこと、サーバ等のウィルスその他の有害な要素が含まれていないこと、その他本サービス提供のためのシステム等に不適合がないことにつき保証しない。
当社は本サービスに関して、クライアントとパートナー、他のクライアント、その他の第三者との間において生じた取引、連絡又は紛争等について一切責任を負わない。
当社はクライアントによる本サービスの利用により、パートナーとの間の契約の成立、履行、紹介の有無、並びにクライアントが本サービスを通じて契約したパートナーによる業務遂行の成果や効果等につき、何ら保証しない。
第10条(サービス内容の変更等)
当社は当社の裁量により、本サービスの内容を変更、追加又は廃止することがある。この場合、当社は変更、追加の内容又は廃止の旨につき、事前に相当期間をもって予告するよう努める。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
第11条(利用規約の変更)
当社はその理由を問わず本規約を任意に変更できる。当社はクライアントに対し、本規約の変更にあたり、事前に本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知する。
クライアントが変更後の規約内容に同意しない場合、クライアントは当社との契約を中途解約できる。効力発生日までにクライアントが中途解約を求めない場合、変更後の本規約に同意したものとみなされる。
第12条(本サービスに係る紛争処理・損害賠償)
クライアントは本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償する。
クライアントが本サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、クライアントは直ちにその内容を当社に通知すると共に、クライアントの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告する。
当社がクライアントによる本サービスの利用に関連してパートナーを含む第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、クライアントは自らの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償する。
当社は本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失によりクライアントに損害を与えた場合に限り、これを賠償する。その場合に賠償すべき損害の範囲は、クライアントに直接かつ現実に発生した通常の損害に限るもので逸失利益を含む特別の損害は含まないものとし、その賠償額は、本契約の解除の有無を問わず、当該損害発生時までにクライアントが当社又はパートナーに対して現実に支払った対価の直近1年間(契約期間が1年間に満たない場合は当該契約期間)の総額を限度とし、賠償請求の行使期間は賠償請求の直接の原因となった業務の役務提供の日から起算して3ヶ月以内とする。本条は債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用される。
第13条(第三者サービス)
本サービスには当社以外の第三者が提供する第三者サービスと連携し、あるいは第三者サービスを前提とする場合がある。かかる第三者サービスには、これを提供する第三者が定める利用規約その他の条件が適用されるものとし、当該第三者サービスに起因又は関連してクライアントに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わない。
第14条(秘密保持)
クライアントは本サービスを通じて知り得た当社及びパートナーの技術、営業、業務、財務、組織、顧客、その他の事項に関する全ての情報(秘密情報)を秘密として保持し、当社及び/又はパートナーの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示漏洩しない。
クライアント及び当社が秘密情報の取扱いにつき別途合意した場合は、当該合意の内容が優先する。
第15条(個人情報の取扱い)
当社は個人情報を本規約に定めるもののほか、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令及びこれらの関係法令を踏まえて定めている当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱う。
クライアントは本サービスにおいて知り得たパートナーその他の者の個人情報を、本規約及び本サービスに基づく業務の履行目的以外で使用してはならない。
クライアントは本サービスにおいて知り得たパートナーその他の者の個人情報を厳重かつ適正に管理するものとし、個人情報の主体の同意を得ずに第三者に開示・提供・漏洩してはならない。当社はクライアント間の個人情報に関するトラブルについて、一切責任を負わない。
当社は本サービスにおいて、クライアントに属するご担当者様の個人情報を第三者に提供する:
- 提供先:パートナー
- 個人情報の項目:クライアントのご担当者様が本サービスの利用に伴い当社に対して提供した一切の情報(氏名、電話番号、メールアドレス)
- 提供目的:パートナーへのご紹介その他営業活動のため
- 提供方法:暗号化等により秘匿化した電子メール、暗号化等により秘匿化したウェブシステムのいずれか
第16条(反社会的勢力の排除)
クライアントは、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(反社会的勢力等)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証する:
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
クライアントは自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する:
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
当社がクライアントが本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで直ちにクライアントとの契約を解除し、本サービスの提供を終了できる。この場合、クライアントに損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとし、当社に生じた損害につき、クライアントに対し損害賠償請求できる。
第17条(通知又は連絡)
クライアントと当社との間の通知又は連絡は、当社の定める方法によって行われる。当社はクライアントから当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在届け出られている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知又は連絡を行い、これらは発信時にクライアントへ到達したものとみなされる。
第18条(権利義務の譲渡)
クライアントは当社の書面による事前の承諾なく、本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできない。
第19条(誠実協議)
本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が生じた場合には、当社及びクライアントは誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとする。
第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとする。当社及びクライアントは当該部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努める。本規約のいずれかの条項又はその一部が特定のクライアントとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のクライアントとの関係における有効性等には何ら影響を及ぼさないものとする。
第21条(存続条項)
第1章第5条(権利帰属)、第9条(保証の否認・免責事項)、第12条(本サービスに係る紛争処理・損害賠償)、第13条(第三者サービス)、第14条(秘密保持)、第15条(個人情報の取扱い)、第20条(分離可能性)、第22条(準拠法・裁判管轄)、第2章第3条(委託サービスにおける知的財産権等の帰属)の規定は、当社とクライアントとの間の契約関係が終了した後も有効に存続する。
第22条(準拠法・裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とする。本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2章 委託サービスに関する条項
本章は本サービスのうち委託サービスを利用するクライアントに対して適用される。当社とクライアント間の個別合意と本章の内容が矛盾抵触する場合、本章の内容が優先する。
第1条(委託サービスの概要)
当社はクライアントに対して委託サービスにつき、以下の各号の全部又は一部を当社の判断で提供する:
- 当社に業務を発注することを希望するクライアントとの業務委託契約の締結により、クライアントから提供された案件情報と、パートナーの登録情報を照合のうえ、照合結果に基づき、パートナーへ案件情報を提供
- 案件情報に当社がふさわしいと判断したパートナーと当社との業務委託契約の締結
- クライアントへのパートナーのご紹介
前項に定める委託サービスの内容は、あくまで概要かつ例示であり、当社は当社の裁量において前項各号に定める内容のサービスを実施する。当社は前項各号に定める内容の実施若しくは不実施、契約の成立等の結果につき何ら保証しない。
第2条(委託サービスにおける業務委託契約)
クライアントは委託サービスにおいて、当社に対して業務を発注し、当社が受注した場合、当社及びクライアントは当社所定の書式により業務委託契約を締結する。具体的な業務内容、その他の取り決めは業務委託契約書の定めによるものとする。
当社は業務委託契約における当社の業務の全部又は一部をパートナーに再委託する。当社は再委託先の行為について業務委託契約書の定めに従い責任を負う。
第3条(委託サービスにおける知的財産権等の帰属)
委託サービスにおけるクライアントの案件に係る業務の履行の過程で又は業務の履行に関連して創作若しくは獲得した一切の発明、発見、創作、考案、情報等に関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利(知的財産権等)の権利の帰属は、業務委託契約書の定めによるものとする。
第4条(報酬)
クライアントは当社に対し、業務委託契約の定めに従い、当社に対して業務委託報酬を支払う。振込手数料はクライアントが負担する。
クライアントが業務委託報酬の支払いを怠った場合、当社に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払委託報酬に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として支払うものとする。
第3章 紹介サービスに関する条項
本章は本サービスのうち紹介サービスを利用するクライアントに対して適用される。当社とクライアント間あるいはクライアントとパートナー間の個別合意と本章の内容が矛盾抵触する場合、本章の内容が優先する。
第1条(紹介サービスの概要)
当社はクライアントに対して紹介サービスにつき、以下の各号の全部又は一部を当社の判断で提供する:
- クライアントの希望条件のヒアリング等の相談の実施
- クライアントから提供された案件情報と、パートナーの登録情報を照合のうえ、照合結果に基づくパートナーのご紹介
前項に定める紹介サービスの内容は、あくまで概要かつ例示であり、当社は当社の裁量において前項各号に定める内容のサービスを実施する。当社は前項各号に定める内容の実施若しくは不実施、契約の成立等の結果につき何ら保証しない。
本サービスを通じてクライアントがパートナーと締結する契約は業務委託契約(準委任契約又は請負契約)とする。当該契約は、いかなる意味でも雇用契約又は類似の労働契約ではなく、クライアントは個別業務の実施に際し、パートナーに対し、業務の遂行方法について、具体的な指揮命令又は監督権限を有しない。当社は当該契約について当事者若しくは代理人となるものではない。
第2条(合意形成時におけるクライアントの責任)
クライアントはパートナーと合意を形成する際、自身の責任により、パートナーが業務委託契約を適法に締結する権限を有することを事前に確認する。
当社はパートナーが業務委託契約を適法に締結する権限を有することを保証しない。
クライアントは業務の提供を受けたパートナーに対し、パートナーとの間の業務委託契約において合意した報酬を支払う義務を負う。支払時期及び方法等については別途クライアント・パートナー間で定めるところに従う。
クライアントは業務委託契約において必要がある場合には、自らの責任により、下請代金支払遅延等防止法、源泉徴収義務その他の法令を遵守する。
株式会社CINC 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6F
制定日:2024年3月15日